第1101回:国民健康保険制度を考える(その16)

地方政治新聞「民主香川」に、「全世代直撃の社会保障改悪」というタイトルで、社会保障関連の内容の連載をしています。2020年1月19日付(第1836号)に掲載した、「国民健康保険制度を考える」(その8)の後半です。

法定減免は、世帯主(国保加入者でない場合を含む)と加入している家族の総所得が、国の定める基準額以下の世帯が対象となります。区分に応じて7割、5割、2割と減額されます。世帯主と国保加入者の前年の所得の合計が33万円以下の世帯は、「応益割」の7割が減免されます。

「応益割」には、加入人数に対する「均等割」と、世帯単位の「平等割」がありますから、減免措置とはいっても、収入のないこどもであっても負担が強いられることにかわりはありません。

5割減免は略します。

以前は、2割減免は、世帯主と加入者の前年所得が33万円+(35万円×世帯主を含む加入者数)以下の世帯が適応になります。

夫婦と学童期の子供2人の場合で考えると、夫婦の所得を合わせて208万円を超えると適応になりません。19年度には少し改善しており、先の35万円が51万円、208万円が288万円になります。

なお、減免制度を利用するためには確定申告をしなければなりません。

この軽減制度を利用している加入者は、15年度データで、国保加入世帯の52.7%ですから、「高すぎる国保料」であることは間違いありません。

前年度の収入がなければ所得税はかかりませんが、前年度の収入がなくても国保の保険料は払わなければなりません。前回述べましたが、「応益割」には、加入人数による「均等割」と世帯単位でかかる「平等割」があります。これはいずれも所得には関係ないからです。

納税緩和制度というのもあります。徴収猶予、換価の猶予、滞納処分の執行停止です。

徴収猶予が認められると1年以内の納付が猶予され、さらに1年延長できます。また、差し押さえを受けていたときは解除を申請でき、延滞金が減免されます。

「換価の猶予」は差し押さえの猶予というものです。認められれば、差し押さえ処分の解除や延滞金などが減額・免除され、1年以内の分納(最長2年)が認められます。

いずれにしてもこういった制度について知っておく必要があります。