第1097回:厚労省の「再編・統合」対象病院の公表を考える(その2)

本欄1095回(2月7日付)の続きです。

今回は、独立行政法人 国立病院機構 高松医療センターです。1月28日に、香川県保険医協会理事会の声明を手に、高松医療センターを訪問しましたが、院長・事務部長ともに処方で不在のため資料を渡すだけになりました。アポなしでの訪問ですから、不在でもやむを得ないのですが。

高松医療センターの現況を、ホームページからかいつまんで引用します。全文は、下記のアドレスを参照ください。

https://takamatsu.hosp.go.jp/about/greeting.html

昭和16年に「香川県立高松療養所」として創設され、日本医療団への移管、そして昭和22年に厚生労働省に移管され「国立高松療養所」を経て「国立療養所高松病院」となりました。平成20年に現在の「高松医療センター」へと変遷してまいりました。

創設当時の「結核専門の医療」から昭和40年頃には「脳卒中リハビリテーションの医療」へ昭和61年からは神経難病患者の受け入れを開始しました。そして徐々に受け入れ患者数が増加し、令和元年現在、香川県における結核の最終拠点病院および神経筋疾患の領域別拠点病院の役割を担っています。

一般診療として、病院全体を障害病棟に機能転換しました。機能的には亜急性期から回復期の役割を担っております。

平成30年4月、4個病棟全てが障害病棟となりました。

平成31年2月、筋ジストロフィーの専門外来を開始しました。同時に、療養介護病棟の空床を利用し、医療型短期入所サービスを開始しました。

厚労省は、厚労省が定めた9つの項目(第1092回 1月28日付を参照)について診療実績が乏しい、「がん」「心疾患」「脳卒中」「救急」「小児」「周産期医療」について「類似かつ近接する医療機関がある」とされました。

しかし、上記のHPの内容からすれば、すでに自主的に役割を定め病床機能の変更が終わっています。

今回の厚労省の判断が、いかに実情を見ていないか明らかではないでしょうか。