第1065回:10月から後期高齢者医療保険の保険料が引き上げられます

後期高齢者医療制度の保険料が、10月から変わります。

75歳の誕生日を迎えると自動的に後期高齢者保険に加入することになります。この保険料には年収に応じて納める「所得割」と、加入者全員が納める「均等割」があります。

後期高齢者医療保険は、制度のネーミングが不評であったこともあり、保険料を軽減する様々な措置を講じました。また、制度が導入されるまでは保険料が不要であった「被扶養者」にも新たに突然保険料が請求されるため、軽減措置が講じられました。この「軽減措置」が、17年から段階的に廃止されることになっていました。

この10月からは具体的には、年金収入が年80万円以下の低所得者(約378万人)に対して保険料を9割軽減している特例措置を廃止され、本則の7割軽減に引き下げられ、保険料は3倍化。年額で平均1万3500円(20年度)になします。

代わりに「年金生活者支援給付金」の支給や介護保険料の軽減が行われますが、低所得者ほど負担が重い消費税増税とセットであり、「消費税は社会保障の充実のため」という看板に偽りがあることが明確になったといえます。