9月20日、アスベストによる健康被害について、近畿・四国の元建設作業員と遺族33人が、国と建材メーカー22社に7億円余りの賠償を求めた訴訟の控訴審判決が大阪高裁でありました。16年1月の、国の責任だけを認めた大阪地裁判決を変更、メーカーの責任も認定し、3億円余りの賠償を命じました。
高裁判決は、国の責任について、75年以降に防じんマスクなどの措置を義務づけなかったと指摘、石綿を含む建材の製造を禁じる措置などを取るべき時期を一審判決より4年早い91年とし、国の賠償責任の割合を一連の訴訟で初めて3分の1から2分の1に引き上げました。
メーカーの責任についても、75年以降に建材に警告表示をしなかったとして、当時市場のシェアが高かった8社に賠償を命じ、個人事業主である「一人親方」についても、元作業員と同様に救済対象と認定しました。
これまで明らかに下請け労働者と同じ仕事していながら、たまたま個人事業主(一人親方)で、「労働者性がない」と門前払いをされていた、アスベスト被害者にも救いの手が差し伸べられる可能性があり、大きな前進と言えます。
国と建材メーカーは責任を認め、「石綿被害者補償基金制度」の創設を行うべきです。