香川県保険医協会の機関誌に「社保のページ」として、診療報酬関連の連載を行っています。今回は2018年5月号に掲載した「新設されたオンライン診療料」についてです。
リアルタイムでのコミュニケーションが可能な通信機器(テレビ電話など)を用いて診察を行った場合に、月1回を限度に算定します。
特定疾患療養管理料、難病外来指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料、在宅時医学総合管理料など、10の管理料を算定する患者が対象です。
上記管理料を初めて算定した月から6月を経過し、かつ6月の間、オンライン診療を行う医師と同一の医師により、毎月対面診療を行った患者に算定します。
上記管理料を算定して6月以上経過しているときには直近12月以内に6回以上同一医師と対面診療を行っていればよい、とされます。
対面による診療の間隔は3月以内で、オンライン診療料を3月連続で算定はできません。対面診療とオンライン診療を組み合わせた診療計画の策定が必要です。この診療計画に基づかない他の疾病は対面診療が必要で、オンライン診療は当該医療機関内で行います。
3月末までオンラインでの診療を行っていた場合は電話再診で請求していたため、別途「予約に基づく特別の料金」を徴収できましたが、これからは、こういった自費請求はできません。通信機器等の費用は患者に請求ができます。
オンライン診療料の新設に伴い、オンライン医学管理料が新設されています。条件等はオンライン診療料とほぼ同じです。