第970回:診療報酬にみる「入院から在宅へ」の流れ(2)

地方政治新聞「民主香川」に、「全世代直撃の社会保障改悪」というタイトルで、社会保障関連の内容の連載をしています。2018年5月20日(第1779号)に掲載した、「入院から在宅へ」の流れを考える(その1)の後半部分です。

これまで、入院した時から「次の病院や施設を早く探しておくように」と言われていたことを考えると(今でもよくありますが)、転院・入所等を促進する仕組みを作ること自体は改善と言えるかもしれません。しかし、問題点も多いと思います。今号から、しばらく、入院医療をめぐる医療制度の流れを歴史的に考えてみます。

1983年2月に老人保健法が施行されました。それに伴い、年齢に関係なく同一であった診療報酬が、「70歳以上の者及び65歳以上の寝たきり老人」のみに適応される「老人診療報酬点数表」が創設され、包括点数(いわゆるマルメ)の導入や在宅医療を推進する「高齢者の心身の特性に着目した評価」が行われるようになりました。

しかし、「年齢により医療費が異なる制度」は世界にも類例がなく、国会でも、差別医療制度と問題になったことがあります。

この問題に対して、08年4月から「高齢者医療制度の創設が予定」されていたこともあり、06年4月の診療報酬改定では、「簡素化の観点から老人診療報酬点数にのみ存在する診療報酬項目や、同一の診療行為に対する評価が老人診療報酬点数表と医科診療報酬点数表で異なる診療報酬の項目については」、基本的に統一されました。