第959回:小児かかりつけ診療料について

今回は、小児かかりつけ診療料の話題です。

これは、2016年改定で新設されたものです。小児科を標榜し、主として小児科診療を担当する医師がいること、小児科外来診療料(※)を算定していることなどが要件で、アトピー、喘息など乳幼児期に多い慢性疾患に対する指導や、検診や予防接種等について把握し、適切に指導する必要があります。

算定対象は予防接種などを含めて4回以上受診している未就学児です。

ただ、この診療料を算定している患者からの「電話等による緊急の相談等は」「常時対応する」必要があります。

小児は突然の発熱や、急に調子が悪くなることがありますから、24時間365日対応というのは、医師に相当の負担が課されることになります。そのため、思ったほど広がっていないのが実際です。

3月1日付の四国厚生支局への届け出(つまり2年経過した時点)を見ても、香川県下では8医療機関にとどまっています。しかもこの中で、もう対応できないと撤退を表明しているところもあるようです。

もう少し実現可能な仕組みを検討する必要があるのではないでしょうか。

※小児科外来診療料は、3歳未満の乳幼児が対象で、検査や処置に関係なく一律料金となる制度のこと。