4月からの診療報酬改定に関する連載です。「再診料」の続きです。
診療所や一般病床200床未満の病院は「再診料」を算定しますが、一般病床200床以上の病院は、「再診料」の代わりに、簡単な尿検査や簡単な処置が包括された「外来診療料」を算定します。そのため、200床以上の病院では、再診料に対する加算はありません(再診料を算定しないので)。
今回から、外来診療料に対しても妊婦加算が新設されました。また、時間外等の加算は、診療科を問わず乳幼児と同様に通常より高い加算が算定できます。産科・産婦人科特例加算の算定も前述の通りの扱いとなります。
オンライン診療料が、今回新設されました。
リアルタイムでのコミュニケーションが可能な通信機器(テレビ電話など)を用いて診察を行った場合に、月に1回を限度に算定します。
特定疾患療養管理料、難病外来指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料、在宅時医学総合管理料など、10の管理料を算定する患者が対象です。
同管理料を初めて算定した月から6月を経過し、かつ6月の間、オンライン診療を行う医師と同一の医師により、毎月対面診療を行った患者に算定します。
つまり、特定の疾病について、毎月同じ医師に診察を受けていることが条件となります。