しばらく、4月からの診療報酬改定に関する連載です。
今回は、「初診料」の続きです。
妊婦に対する初診料への加算、妊婦加算が新設されました。診療科を問わず算定できます。
産科・婦人科を標榜している場合は、標榜診療時間内(※)であっても夜間・休日等に初診を行った場合には、医師の担当科を問わず、産科・産婦人科特例加算が算定できます。
通常は、休日等を標榜時間として日常診療を行った場合、時間外加算や休日加算は算定できませんが、特例として加算を認めるというもので、産婦人科分野医療を改善する対応と言えます。
産科分野の医療が大きな問題となっていることに対する対応と言えます。