介護保険制度関連法案が、衆議院厚生労働委員会で採決が強行されました。
この法律は、介護保険法だけでなく、健康保険法、児童福祉法、医療法、社会福祉法、老人福祉法、高齢者の医療の確保に関する法律、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律などが関連し、最後に「その他所要の改正を行うこと」と書いてある法律であり、結局細かいことは、政令等で定められることになっており、明らかになっていない部分が多いという問題点を持っています。
65歳以上の介護サービスの利用者のうち、1人暮らしで年収が340万円以上の人などの自己負担割合を、18年8月に2割から3割に引き上げることや、40歳から64歳の人が支払う介護保険料について、収入が高くなるにつれて負担額が増える総報酬割を、段階的に導入することなどが盛り込まれています。
しかし、本来ならこういった内容を具体的に明らかにする厚生労働委員会での審議を「時間がきた」という理由で採決を強行することは許せません。
採決を無効とし、速やかに衆院厚生労働委員会での審議に差し戻すことを求めるものです。