8月26日付本欄で(第822回)、2018年介護保険制度見直しについて、「福祉用具の貸与や住宅改修を保険対象から外すことも検討されています」と述べました。
福祉用具レンタルの対象となるのは、車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、などのほか、「手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ」など13品目があります。2006年度の介護保険制度の改定で、要介護1、要支援1・2が利用できるのは、前記のうち、カギかっこに入れた4品目に限られることになりました。
今回検討されているのは、13品目すべてが利用できる要介護2の方が、保険を利用できなくなる、要介護1と要支援1・2の方はもともと保険での利用が制限されているのが、まったく利用できなくなることになります。
自己負担というのは、自分で買い取るということです。サイズが合わなくなるなどの理由で買い替える必要が出てきた場合、経済的な理由から、不具合があっても我慢する、という事態にもなりかねません、
「市民・国民の視点で、福祉用具供給システムについて立場を超えて議論する会議体として」2006年3月に発足した、「福祉用具国民会議」が、「福祉用具を活用し高齢社会における自立促進実現を求める署名」を行っていますが、すでに22万人を超えたと報道されました。
また、自己負担化に反対する意見書は24の都道府県議会と143の市町村議会で採択されています。同国民会議は、「高齢になっても、病気や障害を持ってもなお、希望を持っていきいきと『普通の暮らし』を営むために必要不可欠な社会資源」であると指摘していますが、その通りだと思います。
今回の福祉用具自己負担化に反対の声をあげたいと思います。