今回改定で、「湿布薬」の処方枚数に制限が課せられました。
貼り薬すべてではなく、鎮痛・消炎を目的とするいわゆる「シップ」が対象で、麻薬、降圧効果や気管支拡張効果を持つもの、認知症の治療に用いるものなどは対象ではありません。
1回の処方につき、各種湿布を合わせて70枚までとなりました。70枚を超える場合はその理由(医学的根拠)の記載が必要です。1回の処方が何日分に当たるかも記載が必要になります。前回述べたように、処方日数の制限がなくなったため、(理論的には)何枚処方してもよかったのですが、それなりの理由が必要となりました。
院外処方の場合、処方箋やレセプト(診療報酬明細書)に記載が必要ですから、面倒になりましたが、明確な医学的根拠・理由があればよい、とうことになります。
ただ、気になるのは、1カ月当たりの処方枚数に制限はないが、審査で査定される可能性は厚労省も認めているところで、結局処方制限になったことには違いはありません。
(この項続く)