第782回:4月からの診療報酬改定について(1)診療報酬はマイナス改定です

2月10日に、第328回中央社会保険医療協議会(中医協)総会が開催され、診療報酬改定の概要が答申されました。

診療報酬は、骨格を中医協で協議して決定し、厚労相に答申、厚労省で細かな点を決めた後、3月初めに決定されます。答申で示された内容は、大まかなもので、最終的には、3月初めに示される「点数表の告示・通知」で明らかにされます。といっても点数表だけでは解釈がむつかしいことも多いので、告示・通知等を参考にしますが、それでもわからない点が多いのが実際です。

2年前の改定の時は、2014年は3月5日(火)に点数表と告示・通知が発出されましたが、今年の3月5日は土曜日なので3日か4日になると思われます。

今回の改定の特徴は、医師等の技術料などの評価を表す「本体」部分が、0.49%の引き上げとされますが、薬価・医療材料などが1.33%引き下げとなります。さらに、別途薬価再算定の引き下げを含めると、全体で1.31%引き下げのマイナス改定です。

さらに、「新規収載された後発医薬品の価格の引下げ、長期収載品の特例的引下げの置き換え率の基準の見直し、いわゆる大型門前薬局等に対する評価の適正化、入院医療において食事として提供される経腸栄養用製品に係る入院時食事療養費等の適正化、医薬品の適正使用等の観点等からの1処方当たりの湿布薬の枚数制限、費用対効果の低下した歯科材料の適正化の措置を講ずる」とされますから、全体として大きな引き下げ改定であるといえます。

次回から、いまわかっている範囲での改定内容とその問題点について触れたいと思います。

 

※市場拡大再算定とは、「予想年間販売額の2倍以上、かつ年間販売額が150億円超」の薬品、つまり予想以上にバカ売れした商品(表現に問題がありますが)が、最大20%前後引き下げられる制度です。最近では、C型肝炎の新薬が対象で、治療期間が12週間ですが、12週間の薬剤費だけで546万円から673万円になります(1カ月でいうと200万円前後になります)。

 

(この項、続く)