第1177回:マイナンバーカードを持っていなくても、これまでの保険証を持参すれば医療機関に受診できます

3月4日、全国保険医団体連合会は、住江会長名で、<医療現場での混乱を防ぐため、「保険証で受診できる」ことの周知徹底を求める要望>、と題する要望書を発表し、菅総理、内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度)、厚労大臣、総務大臣及びマスコミ各社に送付しました。その大要を紹介します。

マイナンバーカードの保険証利用が3月下旬より本格的に運用が開始される予定です。他方、マイナンバーカードを読み取る顔認証付きカードリーダーを申請している医療機関は2月下旬で医療機関の約3割です。カードリーダー申請から受け取りまで4~6か月程度を要することから、3月下旬時点でマイナンバーカードの保険証利用に対応する医療機関は更に少ないものと見込まれます。

マイナンバーカードを患者が持参しても、ほとんどの医療機関にカードリーダーを設置していない状況では、各地で混乱やトラブルが生じることが強く懸念されます。先の社会保障審議会医療保険部会(2月12は、健康保険組合連合会の委員からも、受診時の混乱を避けるため、「当面は既存の健康保険証を利用することが最も確実な方法」などを加入者に周知せざるを得ないと述べ、国に対しても国民に誤解を与えない周知・広報を求めたと報道されています。

1年以上に渡り、医療機関は通常の医療提供に加え、新型コロナウイルス感染症に対する対応などを求められ、医療現場では疲弊感が蔓延しています。マイナンバーカードの保険証利用に対応していない大半の医療機関において、マイナンバーカードを持参した患者にその都度、資格確認ができないなどの説明をしていくことは、医療現場の疲弊を更に強めるとともに、医療提供に支障を生じる事態さえ危惧されます。

(中略)

コロナ禍で困難に置かれた医療機関において新たな混乱・負担が生じないよう、下記事項の実現を強く要望いたします。

以下の点について、CM・広告やポスター・チラシ、個別通知はじめ、あらゆる広報媒体を活用して、患者・国民に周知徹底を図ること。

  1. 3月以降も、保険証で受診できること。
  2. マイナンバーカードの保険証利用への対応は、患者、医療機関にとって任意であり義務ではないこと。
  3. カードリーダーを設置していない医療機関では、マイナンバーカードを持参して受診しても資格確認が出来ないため、保険証の提示が必要となること。