地方政治新聞「民主香川」に、「全世代直撃の社会保障改悪」というタイルで、社会保障関連の内容の連載をしています。2020年12月20日付(第1869号)に掲載した、「オンライン診療の問題点」(その3)の前半です。
前号で、オンライン診療は、既に診断されている慢性疾患に対し、これまで処方されていた慢性疾患治療薬を処方することが前提であったことを紹介しました。病状が安定しており、ケガなどで来院できないといった場合、TV電話等を使い画面上で顔を見ながら会話し、変わりがないことを確認したうえでこれまでと同じ薬を処方することは、ありうると思います。
しかし、新型コロナウイルス感染症が蔓延する中で、「医師の責任の下で医学的に可能であると判断した範囲において、初診から」オンライン診療を行うことが一時的に認められました。
18 年3月に定められた「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の中で、「オンライン診療に責任を有する者として、厚生労働省が定める研修を受講」しなければならないとされていましたが、時限的取扱いで未受講でもできるようになっています。3月に、eラーニング形式で研修可能な仕組みが作られましたが、受講の呼びかけには熱心とは思えません。
さて、一時的とはいえ初診からのオンライン診療が解禁されたわけですが、実際に問題はなかったのか、ということが問われます。
8月6日に「第10回オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」を開催、11月2日は第11回検討会が開催されました。その資料を基にこの問題を振り返ってみます。