第1168回:オンライン診療の問題点(その2)

地方政治新聞「民主香川」に、「全世代直撃の社会保障改悪」というタイルで、社会保障関連の内容の連載をしています。2020年10月18日付(第1863号)に掲載した、「オンライン診療の問題点」(その1)の後半です。
1月19日付(第1167回)の続きです。

その後、18年3月に「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を発出しました。その中で、オンライン診療とは、遠隔医療のうち、医師-患者間において、情報通信機器を通して、患者の診察及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、リアルタイムにより行う行為、と定義されます。

具体例として、
・高血圧患者の血圧コントロールの確認
・離島の患者を骨折疑いと診断し、ギプス固定などの処置の説明
などがあげられています。

問題点として、オンライン診療では、対面診療に比べて得られる患者の心身の状態に関する情報が限定されるため、医師は、こうした限界等を正しく理解した上で、患者及びその家族等に対して、利点や不利益等について、事前に説明を行わなければならない。

そして、患者が医師に対して、心身の状態に関する情報を伝えることとなることから、医師と患者が相互に信頼関係を構築した上で行われるべきである。としています。

18年4月の診療報酬改定で、「オンライン診療料」「オンライン医学管理料」などが新設されました。

オンライン診療料については、診療報酬でもかなり細かく規定されました。高血圧や糖尿病などの慢性疾患患者で、6月以上経過し、オンライン診療料を行う医師と同一の医師により毎月対面診療を行った患者が対象で、3月連続では算定できません。

要するに、6カ月以上毎月同じ医師にみてもらっている慢性疾患患者が、仕事の都合などで診察に来ることができないときに、ビデオ電話などで投薬ができないのかというのが主な適応ということになります。

また、3カ月目には診察しないといけません(正確には2か月投薬などがあるのでこの通りにはなりませんが)。