6月27日に、要介護認定の申請件数について「新型コロナウイルス感染拡大の影響が深刻化した3月以降、全国で大幅に減少していたことが26日、時事通信の調査で分かった。必要な人がサービスを受けられていない可能性が高く、専門家は筋力や認知能力の低下につながると懸念する」と時事通信が報じました。
「都道府県庁所在地(東京都は新宿区)と政令市の計52市区に、1〜5月の要介護認定の新規申請件数などを尋ね、昨年の同期間と比較」「コロナの影響が少なかった1月は増加と微減が大半で、全国の申請総数は昨年並みだったが、その後は感染拡大に比例する形で減少。5月は全市区でマイナス」になったというものです。
感覚的なものですが、意見書作成件数が減ったような気もします。来週予定されていた、介護保険認定審査会も早々と「資料の不揃いにより中止」と連絡が来ました。
介護保険の意見書には「新規」「区分変更申請」「更新申請」があります。「区分変更申請」は、期限はまだあるが状態が変わった、例えば脳卒中後遺症や骨折で介護の手間が増えた場合で、これは新型コロナ感染症とは関係ないように見えます。
「更新申請」は、4月7日に厚労省が事務連絡を発出し「新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から」「要介護認定及び要支援認定の有効期間を、従来の期間に新たに12ヶ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できること」としました。
つまり市町村の判断で最長1年まで延ばせることになったので、その分対象患者は減るのですが、問題は、「新規」の申請をためらう、「更新申請」もためらう可能性はないのか、ということです。
「新規」が減少したのは上記の通り明確ですが、「区分変更」も新型コロナ感染症に遠慮してはいないか、きちんと見ていく必要があると思います。