第1124回:診療報酬の20改定を考える(1)

地方政治新聞「民主香川」に、「診療報酬の20改定を考える」というタイトルで、社会保障関連の内容の連載をしています。2020年4月19日付(第1845号)に掲載した、(その1)の前半です。

4月から医療保険の定価にあたる、診療報酬改定が行われました。しかし、今回は新型コロナ感染症の蔓延のため異例の経過となりました。

病院協会等が行う中央の説明会が中止、厚労省による地方厚生(支)局、都道府県幹部職員向けの説明会も中止になりました。

診療報酬改定時に各地方で行われる、集団指導(診療報酬改定説明会)も、2月25日に決定された新型コロナウイルス感染症対策本部の「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」に従い、中止されました。

保険医協会が行う、改定内容がわかりやすいと評価の高い」「新点数説明会」も中止、協会会員を対象とするWEB説明会に変更になりました。

最初に述べた「集団指導」とは、講習会形式で、①保健医療機関の新規指定時、②指定更新時、③診療報酬の改定時など、必要に応じて実施されるものです。

「指導」とは、95年12月に定められた「指導大綱」等に基づいて行われ、「保険診療の取り扱い、診療報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを主眼」として行う行政指導です。

一方、「監査」とは「不正・著しい不当が強く疑われる保険医療機関」に対して行われるもので、行政が強制的に行う質問・検査で、注意・戒告・取消処分が行われることがあります。

定期的に保健所が行う「立入検査」や、厚生支局の「適時調査」と、不正が疑われて行う「監査」との違いを理解できていない人が、安易に「今度、監査がある」などと口走ることがあります。いらぬ誤解を生むので、困ったものですが。