12月16日、厚労省の第88回社会保障審議会介護保険部会が開催され、介護保険制度見直しのとりまとめ案を示しました。
介護施設等での食費や居住費は原則自己負担ですが、申請をすれば非課税世帯の低所得者は年金収入等に応じて「補足給付」(補助)が受けられます。厚労省は、この基準となる収入区分を見直し、年金収入等が月10万円なら自己負担増が、今より2万2千円増える(特養多床室利用の場合)案を提案しています。
1か月の介護サービス費が上限を超えた場合に払い戻される「高額介護サービス費」についても、年収約383万円以上の「現役並み所得」のばあい、医療保険に準じて見直す案を示しています。17年の法改正時に年間上限を引き上げたばかりのものです。自己負担2割・3割導入時に「高額介護サービス費があるから自己負担増にはならない」と説明していましたが、2階に上がって梯子を外された形になります。
さらに要介護1・2の生活援助サービスを総合事業に移す点については、総合事業からの事業者撤退が相次ぎ担い手が不足しているため「引き続き検討」ということになりました。
財界の強い要求であるケアプランの自己負担化、現在原則1割の自己負担を2割に引き上げることなども「引き続き検討」となっています。
介護保険制度改悪許すなの声を、「引き続き」あげていく必要があります。
※詳細は、下記のアドレスを参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000576824.pdf