4月からの診療報酬改定に関する「点数表の告示」「点数表の通知」、並びに関連する省令・告示・通知が発出され、診療報酬改定の内容が明らかになってきました。
今回からしばらく、その内容について触れていきたいと思います。診療所の話が中心になります。
まず、「初診料」です。院外処方箋を発行し、薬剤は調剤薬局で受け取る場合、診療所の収入は、診察料(初診料または再診料)と処方箋料が基本となります。ここに様々な「加算」があり、あとは検査を行った場合にその内容が追加となります。
加算を算定するには条件がありますから、すべての医療機関(診療所)が算定できる訳ではありません。従って、初診料・再診料そのものを引き上げなければ診療所の経営は改善しないことになります。
今回の改定では、初診料・再診料は据え置きとなりました。
しかし、初診料に対して、「機能強化加算」が新設されました。届出が必要です。診療所または200床未満の病院で、以下のいずれかの届け出を行っている場合に算定できます。
① 地域包括診療加算
② 地域包括診療料
③ 小児かかりつけ診療料
④ 在宅時医学総合管理料(※)
⑤ 施設入居時等医学総合管理料(※)
※在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院に限る
さらに、条件として、健康診断の結果に対する相談や夜間・休日の問い合わせへの対応を行っている旨、院内掲示が必要です
上記の①から⑤の届け出をする医療機関は24時間365日対応が必要で、これが厚労省の掲げる「地域医療への貢献」ということになります。
これからの診療所のあり方を示唆する改定内容であると言えます。