第880回:2017年4月からの施設基準の届け出について(その2)

香川県保険医協会報の「社保のページ」に、診療報酬に係る内容を連載しています。今年は診療報酬改定がなく、本来なら施設基準等での新たな届け出はない年です。しかし、経過措置が終わった項目については、届け出が必要なものもあるので、その解説をしました。協会報に掲載したものの再掲です。

2016年4月改定で、施設基準の新設や改定・廃止が行われました。経過措置などで、再度届け出が必要な項目について触れます。

眼科学的検査のコンタクトレンズ検査料が16年4月の改定で同検査料1から4までに再編されました。17年3月末までコンタクトレンズ検査料1を算定している医療機関は、条件1:コンタクトレンズにかかる検査を実施した患者割合が3割未満か、同患者割合が4割未満かつ眼科を専ら担当する常勤医師の配置をしているか、いずれかが該当する場合、条件2:①病床の有無、②同検査料算定患者数(年間1万人未満か否か)、③自施設交付率(95%未満か否か)のいずれかに該当する場合は同検査料1の届け出を、いずれにも該当しない場合は同検査料2の届け出を、この4月に行う必要があります。

条件1のいずれにも該当しない場合は、条件2のいずれかに該当すれば同検査料3を、届け出る必要があります。条件1にも条件2にも該当しない場合は、同検査料4を算定することになり、この場合の届け出は不要です。

17年3月末までに同検査料3を算定している場合も同様の手順で、同検査料1から3の届け出がこの4月に必要です。同検査料1から3に該当しない場合は、同検査料4を算定することになり、届け出は不要です。

4月1日は土曜日で行政庁は休みですから、届け出を行う場合は4月3日以降になります。

ニコチン依存症管理料は、16年4月から平均継続回数が2回以上でない場合、所定点数の100分の70で算定することになりましたが、17年7月以降もニコチン依存症管理料を算定する場合、7・1報告とは別に、4月3日から7月3日(7月1日が土曜日なので)までの間に、再度届け出が必要です。