香川県保険医協会報の「社保のページ」に、診療報酬に係る内容を連載しています。「飛来峰」で掲載した内容と重複する内容が大半ですが、再掲します。
2016年9月号に掲載した内容で、飛来峰第843回(16年11月18日付)の続きです。
第843回(昨年の11月18日付)で、地域包括診療料と地域包括診療加算の解説を行いました。
地域包括診療料の届出を行っている医療機関で、今回算定が可能になるのが「認知症地域包括診療料」です。認知症以外に1以上の疾患(いわゆる慢性疾患であればよい)を持ち、「1処方当たりの内服薬の投薬が5種類以下」かつ「1処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬、睡眠薬を合わせて3種類以下」などの条件をみたせば、月に1回、約1万5千円の収入になるというものです。地域包括診療料と同様で再診料や検査などが包括されますが、他の医療機関が地域包括診療料や地域包括診療加算を算定していても、病名が重複しなければどちらの医療機関でも算定が可能です。
なお、地域包括診療料は施設基準としての届出が必要ですが、認知症地域包括診療料の届出は必要ありません。
地域包括診療加算の届出を行っている診療所で、この4月から「認知症地域包括診療加算」が算定できるようになりました。1回300円です。
認知症以外に1以上の疾患を有している、1処方につき内服薬の数や抗うつ薬等の薬剤数に関する規定は認知症包括診療料と同じです。また、他の医療機関が地域包括診療料や地域包括診療加算を算定していても、病名が重複しなければどちらの医療機関でも算定が可能です。
地域包括診療加算の届出を行っていれば、認知症地域包括診療加算の届出は不要です。
患者・家族との合意を得たうえで患者の署名付きの同意書の作成が必要で、診療録への添付が義務付けられています。