あなたにもあげたい 笑顔 健康

TOPヘ

香川医療生活協同組合

在宅分野についての診療報酬改定の問題点について(その2)

(第661回 7月11日 )

 香川県保険医協会報2014年5月号に掲載した文章を転載します。一部修正しています。

 第636回(3月14日)、第656回(6月20日)に掲載した文書の続きになります。

 これまで2回にわたり診療報酬改定の問題点について述べましたが、省略した内容について補足します。

 在宅医療に関する改定の問題ですが、「同一建物居住者」への訪問診療費用を大幅に引き下げました。また、同一日に複数の患者の訪問診療を行った場合、「訪問診療に係る記録書」、いわゆる「別紙様式14」(「新点数運用Q&A」p35参照)が義務付けられました。

 診察患者ごとに、要介護度や認知症自立度、訪問診療の必要な理由を記載、さらに同一日に診察したすべての患者について診療時間等を記載した用紙を、レセプトに添付が必要になりました。膨大な資料の添付を強要するもので、全国から批判の声が上がりました。

 5月7日発出の「疑義解釈資料の送付について(その6)」の中で、「9月診療分までは添付を省略してもやむを得ないものである」とされ、当面不要となりました。不合理な点に対し、声を上げれば改善されるという一例ですが、「別紙様式14」そのものの撤回を求めていく必要があります。

 同一建物居住者への訪問診療については、同一日に複数の患者の訪問診療を行い、同一建物居住者として請求した後に患者が死亡した場合は、死亡する前30日に遡り「同一建物居住者」から除かれることになりました。「隣の部屋の人が死んだので、先月分の請求額が変わります」といって追加請求ができるものでしょうか?あまりにも常識外れです。

 改定内容が明らかにされてから2カ月の間に、告示・通知の訂正、訂正の修正を行ったり、疑義解釈を6本も出さなければいけないというのも異常です。

 訪問診療を行う場合も、「患者又はその家族等の署名入りの同意書」の作成とカルテへの添付が義務付けられました。説明を行い書面で記録を残すことが必要な場合もありますが、一人暮らしで認知症の場合や、麻痺があり署名ができない場合もあります。全員に義務付けるというのは、無理があります。

 あまりに問題の多い今回の改定については、見直しが必要だと思います。


関連項目へ 矢印 "飛来峰"バックナンバー

TOPへ 香川医療生活協同組合
フッターのライン