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香川医療生活協同組合

4月からの診療報酬改定の問題点について

(第636回 3月14日 )

 香川県保険医協会報の3月号の「主張」欄に掲載した文章を転載します。

 4月から診療報酬と介護報酬が改定されます。介護報酬改定は、消費税増税に伴うものですが、診療報酬は2年に1回の改定に、消費税増税に対応した内容が含まれています。

 2月12日の中医協総会で概要が明らかになりました。0.1%のプラス改定とされますが、消費税増税に伴う補填分を除くと、マイナス1.26%で再びマイナス改定に戻ったことになります。

 今回の改定は、税と社会保障の一体改革に基づく内容が中心です。

 入院医療では、病院完結から地域完結への転換を促進するため、①7対1入院基本料の要件厳格化(在宅復帰率とデータ提出加算の要件化、看護必要度の要件強化など)により7対1病床を9万床削減、②難病や重度肢体不自由者等の入院医療確保のための、平均在院日数適用除外廃止などが含まれます。

 これらが実施されれば、入院困難となる患者が増加し、十分な医療が必要となる重症患者を在宅などで対応せざるを得なくなります。

 外来医療では、「機能分化の更なる推進」をはかるとして「主治医機能」を持つ中小病院や診療所の医師が、高血圧症・糖尿病・脂質異常症・認知症のうち2つ以上を診療する場合に「地域包括診療料」が新設されました。かかっている医療機関をすべて把握、すべての処方医薬品を把握する、お薬手帳のコピーをカルテに貼付、診療所では原則院内処方などが要件とされています。

 社会保障改革プログラム法で「外来受診の適正化」として掲げられた、医療費適正化方針の具体化であり、現在では廃止されている「後期高齢者診療料」と同様に、「ゲートキーパー」としての役割を要求するものです。

 維持期のリハビリテーションについては、介護保険への移行が2015年度末までの期限付きで延期されましたが、脳血管リハの算定要件に、介護保険の通所リハ等の実施実績がない医療機関が算定する場合は減算されるなどのペナルティーが導入されています。

 字数の関係で、十分触れられませんでしたが、今後問題点を指摘していきたいと思います。


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