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香川医療生活協同組合

うがい薬の保険外しを考える(その2)

(第627回 1月31日 )

 1月10日付(第623回)本欄で、「うがい薬の安易な保険外しには疑問があります」と題して問題を提起しました。中医協(中央社会保険医療協議会)総会では了承されており、事実上決定されていますが、少し経過を振り返ってみたいと思います。

 2009年11月に、行政刷新会議ワーキンググループが、9日間(11~13、16~17、24~27)かけて、国の449事業を対象として「事業仕分け」を実施しました。このうち、2009年11月11日に開催された、「後発品のある先発品などの薬価の見直し」の項の中で、次のような発言がありました。(議事録より一部省略して引用)

 財務省からは「市販品類似薬、ビタミン剤、湿布薬、うがい薬、こういった薬局で買えるお薬については、公的保険ではなく薬局で買っていただく」という発言がありました。

 それに対して、厚労省の説明は「市販品類似薬の薬価は保険外とするということですが、湿布薬、うがい薬、漢方薬などにつきましては、実際には保険診療で保険医の方も、また患者の方も治療に必要だからこの薬を使うという形にされている」「これをお使いになっている方から見れば、この薬代の部分が患者の自己負担が増えてしまうということがまずございます。例えば湿布薬の場合ですと、圧倒的にお年寄りの方、特におばあちゃんの方がたくさんお使いになっておりまして、あちらこちらが痛いときにお使いになっている方でございます。ですから、そういった方々の負担が大きくなる。

 漢方薬の場合は、実際に使われている方が圧倒的に女性が多いということがございまして、特に更年期障害ですとか、アトピーですとか、そういった方々に非常にケミカルではなかなか難しいということで、漢方薬を使われている方が多いのが現状でございます」と述べています。

 厚労省の説明はもっともな内容で、患者が必要としている薬を、医師が医学的な判断をして処方をする、それを医療保険を使って患者が自己負担分を支払い薬剤を受け取る、ということなのですから、薬局で買えるから保険から外すというのはあまりに乱暴な考えだと思うのです。

 うがい薬は、医師が治療に必要と判断して処方します。患者が希望しても、水や塩水のうがいでよいと判断すれば、患者に説明して納得してもらいます。湿布や漢方薬でも同じです。

 この問題について、しばらく続けていきます。

(この項、続く)


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