(第525回 9月21日 )
香川県保険医協会報の「社保のページ」に、「審査・指導」に関する文章を断続的に連載しています。少し難しい内容ですが、転載します。一部修正しています。
今回は第4回で、第514回(2012年7月27日)の続きです。
個別指導について続けます。
個別指導を受けることになった時の「心得10か条」です。
【指導当日までにやるべきこと】
- 指導通知を受理したら、指導の種類を確認する。
個別指導か集団指導か、集団的個別指導か。
- 一人で悩まず保険医協会に相談する。
- 指導の制度・仕組みを事前に理解しておく。
指導はあくまで「保険診療の取扱い等について周知徹底させること」が主眼です。
- 指導日時が都合悪いときは率直に申し出る。
「正当な理由」があれば変更可能です。
- 諸資料のチェックを事前に行う。
カルテには目を通す、返戻・過誤通知も点検しておくなどが必要です。
- 立会人を確認し、必要なら弁護士の帯同を申しですることもできます。
【指導当日の留意点】
- 個別指導には平常心で臨み、指導内容を確認する。
指導された点は必ずメモをし、わからない点は、わかるまで聞き直したりすることが重要です。
- 個別指導については、保険医が責任を持って対応する。
請求事務を職員などに任せていたとしても、最終的な責任はあくまで医師にあります。責任者としての対応が必要です。
【個別指導後の留意点】
- 改善指摘事項の内容をよく理解し、必要な改善を行う。
改善通知が届いたら、内容をよく確認し、納得いかない内容や当日指摘された事項と異なる場合は、地方厚生局等に問い合わせをし、納得いく説明を求めます。
個別指導の結果は、「概ね妥当」「経過観察」「再指導」「要監査」の4種類です。「概ね妥当」以外は、指摘事項について改善しているかどうか点検されます。「要監査」は、不正等が疑われる場合ですから、通常はありません。
最近は「概ね妥当」が少ないのが現状です。
- 納得できない「自主返還」は行う必要はない。
「自主返還」という名で半ば強制的に診療報酬の返還を求められる場合もあります。疑問がある場合は、保険医協会までご相談ください。
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