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香川医療生活協同組合

診療報酬の審査・指導について(その2)

(第503回 6月1日 )

 香川県保険医協会報の「社保のページ」(社会保険のページ)に、「審査・指導」に関する文章を断続的に連載しています。

 少し難しい内容ですが、転載します。一部修正しています。

 「指導」と「監査」は大きく異なります。

 指導とは、すべての医療機関が対象となり、保険診療の取扱いや診療報酬の請求等について、周知徹底させることを主眼とし「懇切丁寧に行う」こととされます。いわゆる「処分」とよばれる行政措置はなく、請求過分については原則1年分を「自主返還」することとされます。

 一方、監査は不正や著しい不当が疑われる場合に「事実関係を把握し、公正かつ適正な措置を採ることを主眼」とし、注意・戒告・取消などの処分が行われ、請求過分について過去5年分、不正の場合は4割増しの返還金が課せられます。

 これ以外にも、医師会・歯科医師会が会員に対して行う自主的指導、支払基金や国保連合会が行う面接懇談、保険所が行う医療法に基づく立入検査、地方厚生局等が行う施設基準の届出に関する適時調査などがあります。このほか、会計検査院の検査に基づく場合もあります。

 指導には、集団指導と集団的個別指導、個別指導があります。

 集団指導は、講習会形式で新規指定時などに、対象者を1カ所に集めて講習会形式で行われるものです。当日の指導が終わると、指導は完結したことになります。

 集団的個別指導は、対象者を1カ所に集め集団的指導が行われます。その後、個別に面接・懇談が行われることになっていますが、実際は集団部分で終了することが多いようです。ただし、正当な理由なく拒否すると、速やかに個別指導が行われることになるので注意が必要です。


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