(第264回 8月7日 )
8月4日付けに続いて、地域での社会保障改善の取り組みを紹介します。
サラリーマンは社会保険料を毎月の給料から天引きされますから、12回に分割して支払うことになります。しかし、国保税はそうではありません。善通寺市では、6回に分割して支払うことになっています。6回といっても2ヵ月に1回ではありません。7月31日、9月30日、10月31日、12月1日、1月5日、2月2日です。夏場に客が減っていても9月末には納めないといけない。年末の掛金の回収がうまく行かなくても1月初めには納めないといけない。せめて12回分割にならないのかという声があります。インターネットで調べると、8回分割、10回分割などさまざまな自治体があります。
以下、医療生協と共に「善通寺市社会保障をよくする会」を構成する善通寺民商(善通寺民主商工会)が発行する「善通寺民商ニュース」の8月6日付け記事からの引用です。
「運送業のAさんは、納期の6回で支払うのが大変なので、国保税の「納税の猶予」申請を行いました。7月24日に申請したAさん宅に市の職員が通知を持ってきたのが7月30日。1期分の納期の前日でした。通知書には申請を「却下する」という決定とその理由として「地方税15条1項に該当しない」と書かれてあるだけでした。
単純に払えないから待ってくれという申請ではなく、6期の納税は生活が大変なので12回の分割にしてほしいという、納税計画も明らかにした申請でした。こうした善通寺市のかたくなな姿勢がかえって「滞納」を生んでいるのではないでしょうか」
ここでいう地方税法第15条1項は、以下のとおりです。
「第15条 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者が次の各号の一に該当する場合において、その該当する事実に基き、その地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができないと認めるときは、その納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基き、1年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付し、又は納入すべき期限を定めることを妨げない。
1.納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたとき。
2.納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
3.納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。
4.納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。
5.前各号の一に該当する事実に類する事実があつたとき。」
要するに、自然災害などさまざまな要因のほかに、似たような条件があれば、分割ができる、というものです。
払いたくても払えないような高額の国保税を引下げる運動、払いやすい制度に変える運動など声をあげていく必要があります。
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