協同組合 香川合同計算センター 速報に「社長の健康シリーズ」を連載しています。2008年2月号に掲載したものを編集しました。
(第136回 2月22日 )
これまで、組合員さんの健康に関するテーマを選んで書いていましたが、今回は、重要な変更ですので、医療制度について触れたいと思います。
4月から、75才以上の方を対象にした「後期高齢者医療制度」が開始されます。これは、1昨年6月に自民党・公明党の賛成多数で成立した「医療制度改革関連法」の一環として創設されるものです。
現在どの保険に加入していても、75才の誕生日を迎えると、全ての方がこの制度に強制的に移行することになります。現在、子どもさんなどの保険の家族として保険料を払っていない方も、保険料の支払いが必要になります。保険料は、標準的な厚生年金の受給者(年額208万円)で年額約9万7千円(月8千83円)と、全国3番目の高さになっています。
高齢者の増加と、高齢者医療費の増加と共に、保険料は定期的に増えていきます。
65才〜74才までの一定の障害を持っている方については、加入は任意とされていますが、届出をしなければ加入するものとみなされます。
医療内容についても最終的には3月上旬に決定されることになりますが、現在の論議では、74才以下の方とは異なる制度が検討されています。具体的には、「患者を総合的に診る」「高齢者総合担当医」(仮称)を認定し、後期高齢者の医療に対応する、慢性疾患を対象に包括化(定額制)の導入などです。
生物学的年齢だけで区切られた保険制度を作っているのは、日本だけです。また、年齢により提供される医療が変わるのは、医学的に見ても誤っています。
いすれにしても、制度を改善する声をあげていく必要があるのではないでしょうか。
■2008/02/22 追記
「高齢者総合担当医」(仮称)という呼び名は使用されないことになりました。また、定額制についても、医療機関も選択可能、患者も選択可能というややこしい制度になりそうです。3月上旬に詳細が明らかになるので、この欄でも紹介したいと思います。
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