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後期高齢者医療制度について(2) (第36回 2月6日)

 1月26日付け「飛来峰」の続きです。

 後期高齢者保険制度の持つ問題点について、触れたいと思います。医療制度の財源は前回述べたとおり、後期高齢者自身が負担する保険料+国・都道府県・市町村が負担する公費+現役世代からの「支援金」によって賄われます。

 「支援金」という聞き慣れない言葉が出て来ましたが、まずそこから説明したいと思います。2008年4月から、被用者保険と国民保険の場合、加入者に対する医療給付等に充てる「基本保険料」に加え、新たに「特定保険料」を徴収されます。特定保険料は、後期高齢者保険への「支援金」、前期高齢者への「納付金」、「退職者給付拠出金」、療養病床の「病床転換支援金」に充てられます。

 一方、現役並み所得のある後期高齢者に対する公費負担はありませんから、公費負担率は46%、現役世代からの「支援金」は44%と増加します。また、2年に1回の見直しの中で、医療費が増加すれば当然負担も増加する仕組みになっています。

 後期高齢者の保険料負担は、若年世代人口の減少に伴い2年ごとに増加します。2008年度は年間6.1万円ですが、2015年度には8.5万円と試算されています。因みに国民保険料の平均は、2008年度が7.9万円、2015年度が9.7万円です。

 これまで、被用者保険などの家族であった方も75才を超えると保険料の支払いが必要になります。新たに保険料が必要となる方は200万人と推定されています。また、被用者保険などの本人の方も75才を超えると自動的に後期高齢者保険制度に移行しますが、その家族の方が75才未満であった場合、国民保険に加入する必要があり、家族単位で見ると新たな保険料負担が発生します。

 いわゆる「自治体検診」は2008年度から廃止され「特定健診」に移行しますが、その対象は40才〜74才で、75才以上の方に対しては「保険者の努力義務」とされています。自治体の財政状態次第で現行の基準を大幅に下回る可能性もあります。

 負担増ばかり目立つ新しい制度ですが、制度の内容についてはなだ決まっていない点も多く、これからの運動が重要だと思います。


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