第955回:18診療報酬改定について 初・再診料(3)

4月からの診療報酬改定に関する連載です。

今回は、「再診料」です。

初診料と同じく、再診料に対して、妊婦に対する加算が新設されました。診療科を問わず算定でき、電話等に対する場合も算定可能です。内容は初診料と同じです。

オンライン診療(後日取り上げます)による再診は、これまでは電話等による再診(72点)で算定していましたが、4月からはオンライン診療料(70点)で算定することになりました。

地域包括診療加算・認知症地域包括診療加算も変更がありました。この2つの加算は、いわゆる「かかりつけ医」構想を押しすすめるために前回の改定から導入されたものです。診療所だけが算定できるもので、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症の4つの疾病のうち2つ以上を有する患者について、該当患者の受診しているすべての医療機関と処方されているすべての薬剤を医師が管理する、原則院内処方で、院外処方の場合は24時間対応薬局と連携するか24時間対応可能な薬局のリストを渡す、お薬手帳を持参させる、患者の同意を得るなど、かなりハードルの高いものでした。

今回の改定で、対象患者が受診している医療機関や薬剤の把握は、医師が指示した看護職員でも可、お薬手帳を持っていなくても薬局からの情報提供でも可と少し緩和されましたが、時間外の問い合わせに対応可能な対応が必要(つまり24時間電話対応が必須)、抗菌剤の適正使用の普及啓発に資する取り組みを実施、などが追加されました。

そのうえで、地域包括診療加算1・2に分けられ、往診や訪問診療を提供、往診や訪問診療患者に対しては24時間対応で往診など速やかに対応することができたら、「1」を、できなければ「2」を算定する仕組みになりました。

いずれも、24時間365日対応することが求められていることになります。