第861回:診療報酬のページ(7)薬剤の投薬数に係る規定について

香川県保険医協会報の「社保のページ」に、診療報酬に係る内容を連載しています。「飛来峰」で掲載した内容と重複する内容が大半ですが、再掲します。

2016年12月号に掲載した内容です。

今回の改定で、投薬時の内服薬剤数にも変更がありました。

まず、投薬数を減らした時に算定できる、薬剤総合評価調整管理料です。

外来患者で、他院の処方を含め6種類以上の内服薬が処方されている場合で、自院の処方が2種類以上減少した場合に、1か月に1回算定できます。

この場合、頓服薬は含めない、服用開始後4週間以内の薬は含まれません。

薬剤数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算します。また、所定単位当たりの合計薬価が205円以下の場合(205円ルール)も、1種類ではなく1銘柄ごとに計算します。

算定日は、減少を指示した日ではなく、実際に処方した日に算定します。

他院でも同様に算定できる可能性がありますから、レセプトに他院医療機関名と各医療機関における調前後の薬剤数を記載する必要があります。従って、他院での処方内容を把握しておく必要があります。

6種類の内服薬を2種類減らして4種類にした場合には算定できますが、翌月以降にさらに2種類減らしても、4種類から2種類なので(6種類以上ではないので)算定できません。

生活習慣病管理料を算定している場合には算定できませんが、在宅時医学総合管理料を算定している場合は、薬剤の費用は包括されていますが、薬剤総合調整管理料は包括されていないために算定できます。

処方内容の調整時に、他の医療機関または保険薬局に照会や情報提供を行った場合には、連携管理加算が算定できます。