第786回:16診療報酬改定について(3)在宅緩和ケアを評価する在宅医療

前回に続き、在宅医療の変更です(3回目)。

これまでは、平日の昼休み時間帯の往診も、日曜日(休・祝日も同じ)の昼間(午前8時~午後6時)の往診も扱いは同じでしたが、休日の往診が夜間と同じ扱いになります。休日の呼び出しに応じても平日と同じ扱いというのには若干の違和感がありましたが、正当な評価になりました。

在宅緩和ケア充実診療所・病院加算が新たに設定されました。従来の強化型在宅療養支援診療所(※1)や在宅療養支援病院であって、過去の1年間の緊急往診が15件以上、在宅看取り件数が20件以上、末期の悪性腫瘍患者への鎮痛療法の実施などについての細かな要件があり、高いハードルですが、要件を満たせば、往診への加算や在宅での看取りの加算点数が高くなります。

上記の強化型ではない、在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院に対する「在宅療養実績加算」=時間外の往診や在宅看取りを評価するもの=が変更されました。従来の在宅療養実績加算が在宅療養実績加算1とし、少しハードルを下げた在宅療養実績加算2を新設しました。在宅療養実績加算2は、時間外等の緊急往診が4件(加算1は10件)、在宅看取りが2件(加算1は4件)で、少し緩和されました。在宅医療の現実に見合った変更だと思います。

(この項、続く)

 

※1:一つの診療所で算定可能な「単独型」と、2つ以上10未満の病院(200床未満)や診療所で構成する「連携型」があります。単独型の場合は常勤医3名以上が勤務しており、夜間往診などの緊急往診が直近1年で10件以上、在宅看取り件数が4件以上などの要件があります